個人情報保護方針
1.基本方針
社会福祉法人札幌慈啓会は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言いたします。
2.個人情報の適切な収集、利用、提供、開示
| (1) | 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って、適切に個人情報の収集、利用、提供、開示を行います。 |
|---|---|
| (2) | 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。 |
| (3) | 個人情報の紛失、漏えい、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。 |
3.安全性確保の実践
| (1) | 当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職職員等に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規定類を明確にし、必要な教育を行います。 |
|---|---|
| (2) | 個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、継続的な改善に努めます。 |
4.個人情報保護に関するお問い合わせ窓口
当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは、開示、訂正、削除、利用停止等の依頼については、各施設・部署の担当者までご連絡下さい。
※お問い合わせ等のご連絡先はこちら。
セクハラ対策について
セクシャルハラスメントは許しません
1.職場におけるセクシャルハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
2.社会福祉法人 札幌慈啓会は下記の行為を許しません。
セクシャルハラスメントの禁止行為とは、「就業規則第19条(服務心得)第1項及び契約職員就業規則第11条(服務心得)第1項 職員及び契約職員は、相互に人格を尊重し、秩序と品位の保持に務め、相協力して職務の遂行を図らなければならない。」及び「就業規則第20条(禁止行為)第1項(1)及び契約職員就業規則第12条(禁止行為)第1項(1)本会の名誉を毀損し、または利益を害すること。」に違反する行為を言う。
主な行為としては、次のとおりです。
〔1〕 性的な冗談、からかい、質問
〔2〕 わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
〔3〕 その他、他人に不快感を与える性的な言動
〔4〕 性的な噂の流布
〔5〕 身体への不必要な接触
〔6〕 性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
〔7〕 交際、性的な関係の強要
〔8〕 性的な言動に対して拒否等を行った部下等職員に対する不利益取り扱い など
3.この方針の対象は、正職員、契約職員、特別契約職員等本法人において働いている方すべて、また、利用者、取引先の職員の方等も含みます。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、セクシャルハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
4.相談窓口
職場におけるセクシャルハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は、それぞれの事業所の庶務課長又は、施設長により任命された者が相談を受け付けますので、一人で悩まずにご相談下さい。また、セクシャルハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。相談には公平に、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。
5.セクシャルハラスメントの行為者に対しては懲戒処分を行います。
上記2の〔1〕?〔2〕の行為を行った場合は「就業規則第49条及び契約職員就業規則第31条」の訓戒・戒告・減給・停職の懲戒処分を行います。又、数回にわたり同条の訓戒・戒告・減給・停職の懲戒処分を受けたにもかかわらず改善の見込みがない場合、又は上記2の〔7〕?〔8〕の行為を行った場合は同条の解職の懲戒処分を行います。
尚、懲戒処分の最終決定は、懲罰委員会において行う。
6.相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
平成20年7月16日
社会福祉法人 札幌慈啓会
理事長 太田 眞琴